疾患と傷病・障害等級

障害年金の対象となる傷病・障害等級

障害年金の対象となる主な傷病
ぶどう膜炎、緑内障(ベーチェット病によるものも含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜剥離、腎性網膜症、糖尿病網膜症など
聴覚、平衡機能感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害など
鼻腔・口腔 言語外傷性鼻科疾患、上顎癌、上顎腫瘍、咽頭腫瘍、咽頭全摘出手術、 失語症、脳血栓(言語)など
肢体の疾患事故によるケガ(人口骨頭など)、人工関節、変形性肢関節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、脳血管障害、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、 関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、強直性脊髄炎、脊髄の器質障害、ポストポリオ症候群、繊維筋痛症など
精神疾患うつ病、双極性障害、統合失調症、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマーなど
呼吸器疾患気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など
循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など
腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、人工透析など
肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、など糖尿病性と明示された全ての合併症など
血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形成症候群、HIV感染症など
その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳髄膜液減少症、悪性高血圧、その他難病など

この他にも障害年金の対象となる傷病はあります。ご不明な場合は、お気軽にお問い合わせください。 

障害等級

番号 障害の状態
矯正視力によって測定した視力の良い方の眼の視力が0.03以下のもの
視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4両上肢のすべての指を欠くもの
5両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
6両下肢の機能に著しい障害を有するもの
7両下肢を足関節以上で欠くもの
8体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
9前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる
安静を必要とする症状が前各号と同程度以上と認められる状態で
あって日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
10精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
11身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
番号 障害の状態
矯正視力によって測定した視力の良い方の眼の視力が0.07以下のもの
視力の良い方の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
3平衡機能に著しい障害を有するもの
4そしゃくの機能を欠くもの
5音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
6両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
7両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
81上肢の機能に著しい障害を有するもの
91上肢のすべての指を欠くもの
101上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
11両下肢のすべての指を欠くもの
121下肢の機能に著しい障害を有するもの
131下肢を足関節以上で欠くもの
14体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
15前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする症状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
16精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
17身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
番号 障害の状態
矯正視力によって測定した視力の良い方の眼の視力が0.1以下のもの
両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの
3そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの
4脊柱の機能に著しい障害を残すもの
51上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
61下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
7長管状骨に疑関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
81上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ、1上肢の3指以上を失ったもの
9おや指及びひとさし指を併せ1上肢の4指の用を廃したもの
101下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
11両下肢の十しの用を廃したもの
12前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
13精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
14傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの
番号 障害の状態
矯正視力によって測定した両眼の視力が0.6以下に減じたもの
1眼の視力が0.1以下に減じたもの
3両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
4両眼による視野が2分の1以上欠損したもの又は両眼の視野が 10度以内のもの
5両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの
61耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの
7そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの
8鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
9脊柱の機能に障害を残すもの
101上肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
111下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
121下肢を3センチメートル以上短縮したもの
13長管状骨に著しい転移変形を残すもの
141上肢の2指以上を失ったもの
151上肢のひとさし指を失ったもの
161上肢の3指以上の用を廃したもの
17ひとさし指を併せ1上肢の2指の用を廃したもの
181上肢のおや指の用を廃したもの
191下肢の第1し又は他の4し以上を失ったもの
201下肢の5しの用を廃したもの
21前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
22精神又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

診断書の様式について

アイリスでは、相談しやすい5つのポイントがあります。

診断書の様式1

120号の1

  • 目の障害用
診断書の様式2

120号の2

  • 聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下・言語機能の障害用
診断書の様式3

120号の3

  • 肢体の障害用
診断書の様式4

120号の4

  • 精神の障害用
診断書の様式5

120号の5

  • 呼吸器疾患の障害用
診断書の様式6

120号の6-(1)

  • 循環器疾患の障害用
診断書の様式7

120号の6-(2)

  • 腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用
診断書の様式8

120号の7

  • 血液・造血器・その他の障害

診断書を作成される前に必ず年金事務所にご相談ください。

物質過敏症

化学物質過敏症の発症原因の半数以上は室内空気汚染です。近くにごみ焼却場があってそれが発端となったり、職場でのたばこが発端に。「シックハウス症候群」から始まった方もいます。化学物質過敏症を発症すると、日常生活が破壊されます。外に出るのも大変、マスクを着用しての外出、電車にも乗られなくて、車の排気ガスで卒倒するケースもあります。

建築物自体だけでなく、室内で使われる家具、殺虫剤、防虫剤や、喫煙なども室内汚染を引き起こし、発症原因になります。室内、屋外を問わず盛んに使われている有機リン系農薬(殺虫剤)は、さまざまな毒性が指摘されています。特に問題なのが、有人・無人ヘリコプターによる空中散布です。

また、農産物生産以外の目的で使われる農薬(シロアリ防除剤、庭・公園・街路樹の殺虫剤など)には、ごく一部を除いて規制がなく、発症原因となったり、発症者を苦しめています。 

慢性疲労症候群

日本では30万人以上いるといわれています。社会生活が送れないほどの疲労が半年以上も続くという病気です。疲労については客観的な数値で表しにくいため、患者は周囲から「怠けている」といった偏見を持たれやすく、特効薬もないので、大変苦しんでいます。