腎疾患・肝疾患・糖尿病

「慢性腎不全」の方で日常生活において症状による制限を受けている状態で、かつ、「内因性クレアチニンクリアランス」や「血清クレアチニン」の数値に異常がある場合、障害年金に該当します。加えて、「人工透析」をしている方は障害年金2級に該当します。
また、「ネフローゼ症候群」の方は、尿蛋白量や血清アルブミン、血清総蛋白の数値に異常がある場合、障害厚生年金3級に該当します。

慢性腎臓病(慢性腎不全)

症状の進み具合として1から5のステージがあり、5に進めば進むほど命に関わってきます。

  • 体に老廃物が溜まっていく
  • 血圧の調整が効かなくなる
  • 血液が作られない
  • 電解質のイオンバランスが保てなくなる
  • 骨が弱くなる

ネフローゼ症候群

尿中に大量のタンパク質が流れ出て、血液中のタンパク質が減少し、それにともなう様々な症状が現れる病気です。血液をろ過する腎臓の糸球体に障害が起こり、主な症状は全身のむくみや蛋白尿、高血圧などです。
進行すると腎不全や血栓症などの危険が増えます。

IgA腎症

咽頭などに細菌やウイルス感染が生じたあとにつくられたIgA(免疫グロブリンA)が、何らかの原因で糸球体に付着して炎症を起こし発症します。症状としては、目に見えない程度の血尿とたんぱく尿があり、進行すると腎障害が進行して腎不全となったり、ネフローゼ症候群の症状がみられたりします。

人工透析

血液透析は人工腎臓とも呼ばれるように、腎臓のろ過機能を体外にある機械を通じて行う透析療法です。人工透析をしている時点で障害年金の2級に該当しますが、初診の証明が糖尿病など原因となる傷病について行う必要があるため、申請準備が難しいケースも多くございます。

肝疾患について

日常生活において症状による制限を受けている状態で、かつ、「血清総ビリルビン」や「血清アルブミン」、「血小板数」、「プロトロンビン時間」、「腹水」、「脳症」の複数に異常がある場合、障害年金に該当します。

肝硬変

肝臓の細胞が破壊と再生が繰り返されて硬くなり、機能を失う状態です。C型肝炎やアルコール性肝障害などが原因で、だるさや黄疸などの症状が出ることがある。

糖尿病について、認定基準があり、主に1型糖尿病の方の基準となっています。
次の1~3にすべて該当する状態であれば、障害厚生年金3級に該当します。また、より悪い数値の場合は2級や1級に該当する可能性もあります。

90日以上インスリン注射をしていること

次の3つのうちいずれかに該当すること
(ア)内因性のインスリン分泌が枯渇している状態で、
空腹時または随時の血清Cペプチド値が0.3ng/mL未満
(イ)意識障害により自己回復ができない重症低血糖の所見が
平均して月1回以上あるもの
(ウ)インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシスまたは
高血糖高浸透圧症候群による入院が年1回以上あるもの
生活および就労に著しい制限がかかっていること

また、糖尿病による合併症の場合、症状がある箇所の診断書を用います。
例)糖尿病性網膜症(目の診断書)、人工透析など糖尿病性腎症(腎疾患の診断書)

自身が障害年金に該当するか気になる方や、障害年金の申請について悩みや疑問がある方は問い合わせください。

障害年金の対象となる傷病・障害等級

障害年金の対象となる主な傷病
ぶどう膜炎、緑内障(ベーチェット病によるものも含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜剥離、腎性網膜症、糖尿病網膜症など
聴覚、平衡機能感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害など
鼻腔・口腔 言語外傷性鼻科疾患、上顎癌、上顎腫瘍、咽頭腫瘍、咽頭全摘出手術、 失語症、脳血栓(言語)など
肢体の疾患事故によるケガ(人口骨頭など)、人工関節、変形性肢関節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、脳血管障害、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、 関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、強直性脊髄炎、脊髄の器質障害、ポストポリオ症候群、繊維筋痛症など
精神疾患うつ病、双極性障害、統合失調症、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマーなど
呼吸器疾患気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など
循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など
腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、人工透析など
肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、など糖尿病性と明示された全ての合併症など
血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形成症候群、HIV感染症など
その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳髄膜液減少症、悪性高血圧、その他難病など

この他にも障害年金の対象となる傷病はあります。ご不明な場合は、お気軽にお問い合わせください。 

障害年金受給事例

精神疾患の受給事例

精神疾患の受給事例

・うつ病・てんかん
・躁うつ病
・統合失調症
・精神遅滞・発達障害
・高次脳機能障害など

肢体障害の受給事例

肢体障害の受給事例

・脳出血・脳梗塞
・パーキンソン病
・多発性硬化症
・脊髄損傷
・股関節症など

内臓・難病の受給事例

内臓・難病の受給事例

・人工透析
・肝硬変
・クローン病
・糖尿病
・慢性疲労症候群など

心疾患・眼・耳の受給事例

心疾患・眼・耳の受給事例

・心疾患
・視力障害
・視野障害
・難聴
・言語障害など