よくある質問

障害年金のご質問

年金事務所に請求書を提出してから、受給が分かるまでには3ヶ月~6ヶ月位はかかります。また、裁定が降りてから、請求した月の翌月からの分がまとめて裁定月の翌月以降に支給されます。

国民年金(障害基礎年金)は年金事務所または市区町村役場の国民年金窓口です。厚生年金は年金事務所です。当事務所でもご用意していますので、ぜひ一度お越しください。

病歴・就労状況等申立書は診断書とともに審査の判断材料になる重要な書類です。診断書の次に審査結果を大きく左右するため、ぜひ私どもに一度ご相談ください。

初診日は、障害の原因となった傷病で、初めて医師の診断を受けた日といいます。
また、初診の病院は、精神の病気でも内科や他の病院であることもあります。

電子カルテの記録や第三者証明などにより初診日が特定できる場合がございます。
それらを参考資料として添付することによって請求をすることができます。

医療機関によって異なります。5000円~20000円前後です。 

• 生活保護や傷病手当金との調整がある。
• 寡婦年金・死亡一時金がもらえない。
• 社会保険の扶養から外れる可能性がある。
などがあります。
障害年金は経済的にも精神的にも大きな支えとなるため、これらのデメリットを理解し、自身のメリットと比較して申請することが大切です。

以下の例外を除き、本人やご家族の所得額についての制限はありません。これら2つの例外は、初診日に国民年金の加入を要件としていないため、所得による制限が設けられています。
• 初診日が20歳前の場合
• 特別障害給付金の場合
また、ご家族の所得額も考慮されないため、配偶者に所得がある場合でもご自身の障害年金の請求はできますが、配偶者の所得額によっては配偶者加算の対象外となる場合があります。

障害年金には働いているかどうかが審査に影響しにくい傷病としやすい傷病があります。
• 眼や聴覚、肢体などの外部障害(審査に影響しにくい傷病)
検査の数値などが基準として用いられるため、もらえる可能性が高いです。
• うつ病などの精神障害や、がんなどの内部障害(審査に影響しやすい傷病)
数値などにより障害の程度が判断できないため、就労状況が基準として用いられています。しかし、仕事中に周りからの支援を受けているなどの条件次第でもらえる場合があります。
障害年金をもらえるかどうか診断致しますので、ぜひ私どもに一度ご相談ください。

障害年金2級以上を受ける方は、市町村への届出をすることで国民年金保険料が全額免除されます。これを「法定免除」といいます。ただし、法定免除されていた期間の老齢基礎年金の額は1/2で計算されます。

障害年金を受け取ることによって老齢年金が減額されることはありません。
ただし、障害年金の受給決定後に国民年金保険料の法定免除をした場合、老齢基礎年金が減額されます。

障害年金と手帳の制度は別の制度です。手帳の取得は必ずしも必要ではなく、また年金と手帳では等級が違っている場合が多くあります。

障害年金は病名によって出るのではなく、労働の制限や日常生活の支障を基準に支給されるものです。原則、すべての傷病が障害年金の対象となります。ガン、化学物質過敏症、発達障害などでも支給されています。

当事務所に電話やLINEで予約をお取りいただいて、年金番号、病院などでもらった過去の書類をお持ちください。無料相談の場合、ご相談を終えたあとは書類(すべて)をお預かりいたしません。