料金表

障害年金請求代理業務の料金表

内容時間料金
相談料(30分)初回は30分に限らせていただきます。無料
書類(コピーを含めて)のお預かりは一切いたしません。
障害年金の請求をお任せ頂いた場合は無料です。(消費税別)無料相談後は1回(30分)無料
書類(コピーを含めて)のお預かりは一切いたしません。
交通費(お自宅の場合)ご依頼いただいた場合は無料ですご安心ください。ご相談のみの場合は実費をいただきます。岐阜県、三重県の場合もご依頼いただいた場合は無料です。ご安心ください。 
内容料金
障害年金手続き請求業務着手金:0円
年金がもらえた場合の報酬:
1.年金額の2か月分相当額+消費税
2.遡及された場合: 
  1.+初回振込額の10%+消費税

事務手数料:20,000円(消費税別)
事務手数料には書類作成料及び、書類の受け渡しに係る郵便・通信料になります。またお客様の事情で請求手続きを取り止める場合は着手から解除までの業務量に応じた費用をいただきます。実際にかかった費用から年金がもらえると予想される場合の報酬相当額までになります。
不服申立て(審査請求)業務
更新時不服申立業務
事務手数料:20,000円(消費税別)

年金がもらえた場合の報酬:
1.不支給決定の原処分が取り消され、年金が支給されるようになった場合、年金額の3か月分または、初回振込金額の15%のいずれか多い額(消費税別)

2.障害の等級が、上位等級に変更された場合、最初の等級による年金額と変更後の等級による年金額の 差額の3か月分または、変更後の初回振込金額の15%のいずれか多い額。ただし100,000円に満たないときは、100,000円(消費税別)

3.認定日請求が容認され、遡及して年金が支払われるようになった場合、遡及して支払われる額の15%、ただし100,000円に満たないときは、100,000円(消費税別)
不服申立て(再審査請求)業務事務手数料:30,000円(消費税別)

年金がもらえた場合の報酬:
1.不支給決定の原処分が取り消され、年金が支給されるようになった場合、年金額の3か月分または、初回振込金額の15%のいずれか多い額(消費税別)

2.障害の等級が、上位等級に変更された場合、最初の等級による年金額と変更後の等級による年金額の 差額の3か月分または、変更後の初回振込金額の20%のいずれか多い額。ただし100,000円に満たないときは、100,000円(消費税別)

3.認定日請求が容認され、遡及して年金が支払われるようになった場合、遡及して支払われる額の20%、ただし100,000円に満たないときは、100,000円(消費税別)
更新手続き更新ができた場合の報酬:
1ヵ月分(消費税別)

初めてのお取引の方は事務手数料10,000円(税別)が別にかかります。
額改定請求業務、等級改定事務手数料:10,000円(消費税別)

年金がもらえた場合の報酬:
障害の等級が、上位等級に変更された場合、現在の等級による年金額と変更後の等級による年金額の差額の3か月分
または、変更後の初回振込金額の15%のいずれか多い額。ただし100,000円に満たないときは、100,000円 をいただきます。(消費税別)

障害年金受給事例

精神疾患の受給事例

精神疾患の受給事例

・うつ病・てんかん
・躁うつ病
・統合失調症
・精神遅滞・発達障害
・高次脳機能障害など

肢体障害の受給事例

肢体障害の受給事例

・脳出血・脳梗塞
・パーキンソン病
・多発性硬化症
・脊髄損傷
・股関節症など

内臓・難病の受給事例

内臓・難病の受給事例

・人工透析
・肝硬変
・クローン病
・糖尿病
・慢性疲労症候群など

心疾患・眼・耳の受給事例

心疾患・眼・耳の受給事例

・心疾患
・視力障害
・視野障害
・難聴
・言語障害など