春日井市で障害年金の相談申請なら

こんにちは、アイリス障害年金社会保険労務士法人です。
ホームページをご覧いただき、ありがとうございます。

我々は社会保険労務士(社労士)として、さまざまな請求に関わっていますが、
「障害年金請求」について、特徴的だと思うことがあります。

それは「知らない人が多い」ということです。
実はかなり幅広い傷病を対象としている「障害年金」。
「障害年金」は国の年金制度なんです。

障害年金は最低でも年額58万円、多い人だと年額250万円を超える金額が国から受け取れます。
しかも障害年金は1年から5年に更新があるとはいえ、病気やけがが良くなったと
判断されるまで受け取ることができます。

名古屋市や愛知県の職員様や元職員の方からのご相談と請求のお手伝いが増えてきました。
受給できた方がみえて、感謝されています。
障害年金が受給できると心の安心につながっています。

障害年金

国民年金に加入している間、または20歳前(年金制度に加入していない期間)
もしくは60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)に、
初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)の
ある病気やケガで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にあるときは障害基礎年金が支給されます。

厚生年金(共済年金)に加入している間に初診日のある病気やケガで年金の1級または2級、3級に該当する障害の状態になったときは、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金(障害共済年金)が
支給されます。
また、障害の状態が2級に該当しない軽い程度の障害のときは、3級の障害厚生年金(共済年金)が
支給されます。
なお、初診日から5年以内に病気やケガが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったときには障害手当金(一時金)が支給されます。