障害年金受給額
障害年金受給要件(資格要件)
障害年金は、加入している年金によって受給額は変わります。
それと、障害等級によっても変わります。
障害基礎年金(令和6年度)
等級 | 受給額 |
1級 | 1,020,000円(月額約85,000円) + 子の加算額 |
2級 | 816,000円(月額約68,000円) + 子の加算額 |
子の加算
子供の人数 | 子の加算額 |
1人目・2人目の子 1人につき | 1人につき 234,800円 |
3人目以降の子 | 1人につき 78,300円 |
※子とは次の者に限ります。
・18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
・20歳未満で障害等級1級または2級の障害状態にある子
障害厚生年金(令和6年度)
等級 | 受給額 |
1級 | 報酬比例の年金額×1.25+ 配偶者の加算額+障害基礎年金1級 |
2級 | 報酬比例の年金額+ 配偶者の加算額+障害基礎年金 |
3級 | 報酬比例の年金額(最低保障額 612,000円) |
配偶者の加算額
3人目以降の子 | 1人につき 78,300円 |
障害年金受給要件(資格要件)
受給のための3要件
初診日
初診日は障害年金を受給するための重要な要件の1つです。
勘違いをして、受給できないケースもありますので、どの日を初診日というのか、
再度確認しましょう。
具体的には、
保険料納付要件
まずは初診日の2ヶ月前の月から1年間さかのぼり、保険料の未納がないかどうか
調べてみましょう。
次に、国民年金加入の20歳から初診日(最初に診察した日)の前日と、
初診日のある月の前々月までの期間の全体をみて、年金の保険料の滞納期間が、
3分の1以下であるかどうか調べてみましょう。
納付状況の確認方法や、未納がある場合の対処法についてもチェックしておきましょう。
場合によっては、年金事務所、あるいは障害年金に精通した社会保険労務士に
確認してもらいましょう。
障害認定日
初診日から1年6ヶ月を経過した日、
または1年6ヶ月以内に治った日に障害の程度の認定を行います。
傷病により原則と特例があります。
初診から1年6ヶ月を経過した日
1年6ヶ月以内に症状が固定化した場合は、固定化した日
具体的には、
障害認定日
障害年金の請求書が提出されると、年金を受給するための要件である「加入要件」、
「保険料納付要件」を満たしているか否かを年金事務所等が確認します。
そして、「障害状態要件」は認定医が判断します。
20歳前の初診と国民年金加入中の初診によるものは都道府県ごとに行い、
厚生年金加入中の初診によるものは本部で行います。
都道府県ごとの裁定は「地方裁定」、本部によるものは「中央裁定」といいます。
認定医についても、地方裁定の場合は各都道府県に、中央裁定の場合は本部に委嘱されています。
障害の認定は、疾病ごとではなく障害ごとに障害認定の基準にあてはめて、
その等級を決定することになっています。
なお、審査は診断書などの資料を見て客観的に判断します。
障害年金請求時の注意
障害年金は1回目の申請で不支給決定の判定が下りてしまうと、
その判定を覆すのは非常に難しいです。
つまり、最初の1回目でどれだけきちんとした状態で提出できるかが肝心です。
申請作業に時間をかけたからといってもらえるとは限りません。
仮にもらえたとしても、障害等級などでもらえるお金が少なくなったり、
費やした労力の割には少ない金額になったりします。
障害年金申請はご自身で申請する前に、ぜひ専門家にご相談ください。
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