障害年金受給額
障害年金受給要件(資格要件)
障害年金は、加入している年金によって受給額は変わります。
それと、障害等級によっても変わります。
障害基礎年金(令和7年度)
等級 | 受給額 |
1級 | 1,039,625円(月額約86,635円) + 子の加算額 |
2級 | 831,700円(月額約69,308円) + 子の加算額 |
子の加算
子供の人数 | 子の加算額 |
1人目・2人目の子 1人につき | 1人につき 239,300円 |
3人目以降の子 | 1人につき 79,800円 |
※子とは次の者に限ります。
・18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
・20歳未満で障害等級1級または2級の障害状態にある子
障害厚生年金(令和7年度)
等級 | 受給額 |
1級 | 報酬比例の年金額×1.25+ 配偶者の加算額+障害基礎年金1級 |
2級 | 報酬比例の年金額+ 配偶者の加算額+障害基礎年金 |
3級 | 報酬比例の年金額(最低保障額 623,800円) |
配偶者の加算額
239,300円 |
障害年金受給要件(資格要件)
受給のための3要件
初診日
初診日は障害年金を受給するための重要な要件の1つです。
勘違いをして、受給できないケースもありますので、どの日を初診日というのか、
再度確認しましょう。
具体的には、
保険料納付要件
まずは初診日の2ヶ月前の月から1年間さかのぼり、保険料の未納がないかどうか
調べてみましょう。
次に、国民年金加入の20歳から初診日(最初に診察した日)の前日と、
初診日のある月の前々月までの期間の全体をみて、年金の保険料の滞納期間が、
3分の1以下であるかどうか調べてみましょう。
納付状況の確認方法や、未納がある場合の対処法についてもチェックしておきましょう。
場合によっては、年金事務所、あるいは障害年金に精通した社会保険労務士に
確認してもらいましょう。
障害認定日
初診日から1年6ヶ月を経過した日、
または1年6ヶ月以内に治った日に障害の程度の認定を行います。
傷病により原則と特例があります。
初診から1年6ヶ月を経過した日
1年6ヶ月以内に症状が固定化した場合は、固定化した日
具体的には、
障害年金の申請
障害年金の請求書が提出されると、年金を受給するための要件である「加入要件」、「保険料納付要件」を満たしているか否かを年金事務所等が確認します。そして、「障害状態要件」は認定医が判断します。
障害の認定は、疾病ごとではなく障害ごとに障害認定の基準にあてはめて、
その等級を決定することになっています。
なお、審査は診断書などの資料を見て客観的に判断します。
障害年金請求時の注意
障害年金は1回目の申請で不支給決定の判定が下りてしまうと、
その判定を覆すのは非常に難しいです。
つまり、最初の1回目でどれだけきちんとした状態で提出できるかが肝心です。
申請作業に時間をかけたからといってもらえるとは限りません。
仮にもらえたとしても、障害等級などでもらえるお金が少なくなったり、
費やした労力の割には少ない金額になったりします。
障害年金申請はご自身で申請する前に、ぜひ専門家にご相談ください。
お問い合わせ
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