障害年金受給額

障害年金受給要件(資格要件)

障害年金は、加入している年金によって受給額は変わります。
それと、障害等級によっても変わります。

等級受給額
1級1,020,000円(月額約85,000円) + 子の加算額
2級816,000円(月額約68,000円) + 子の加算額
子供の人数子の加算額
1人目・2人目の子 1人につき1人につき 234,800円
3人目以降の子1人につき 78,300円

※子とは次の者に限ります。
・18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
・20歳未満で障害等級1級または2級の障害状態にある子

等級受給額
1級報酬比例の年金額×1.25+ 配偶者の加算額+障害基礎年金1級
2級報酬比例の年金額+ 配偶者の加算額+障害基礎年金
3級報酬比例の年金額(最低保障額 612,000円)
3人目以降の子1人につき 78,300円

障害年金受給要件(資格要件)

受給要件1つ目

年金への加入

  • 初診日に年金(国民年金、厚生年金保険)に加入していること
受給要件2つ目

保険料の納付

  • 初診日の前日までに一定の保険料を納付していること
受給要件3つ目

一定基準以上の状態

  • 障害認定日において、障害の程度が一定の基準以上の状態であること

初診日は障害年金を受給するための重要な要件の1つです。
勘違いをして、受給できないケースもありますので、どの日を初診日というのか、
再度確認しましょう。

具体的には、

ポイント1

初めて診察を受けた日

  • 初めて医師または歯科医師の診察を受けた日。
ポイント2

最初に医師、歯科医師の診察を受けた日

  • 同じ傷病で病院を転院した場合は、一番最初に医師、歯科医師の診察を受けた日
ポイント3

再発後に始めて医師・歯科医師の診察を受けた日

  • 過去の傷病が治りその後再発した場合は、再発後に始めて医師・歯科医師の診察を受けた日
ポイント4

健康診断の日が初診日

  • 健康診断によって異常が見つかり、その後に医師、歯科医師の診察を受けた場合は、健康診断の日が初診日
ポイント5

初めて「じん肺」と診断された日

  • じん肺症・じん肺結核の場合は、初めて「じん肺」と診断された日
ポイント6

関連性のある傷病の初診日

  • 今回の障害の原因となった傷病前に、障害の原因となったと考えられる関連性のある傷病を発病している場合は、障害の原因となったと考えられる関連性のある傷病の初診日

まずは初診日の2ヶ月前の月から1年間さかのぼり、保険料の未納がないかどうか
調べてみましょう。

次に、国民年金加入の20歳から初診日(最初に診察した日)の前日と、
初診日のある月の前々月までの期間の全体をみて、年金の保険料の滞納期間が、
3分の1以下であるかどうか調べてみましょう。
納付状況の確認方法や、未納がある場合の対処法についてもチェックしておきましょう。

場合によっては、年金事務所、あるいは障害年金に精通した社会保険労務士に
確認してもらいましょう。

初診日から1年6ヶ月を経過した日、
または1年6ヶ月以内に治った日に障害の程度の認定を行います。
傷病により原則と特例があります。

原則

初診から1年6ヶ月を経過した日

特例

1年6ヶ月以内に症状が固定化した場合は、固定化した日

具体的には、

特例

言語機能障害による場合

  • 言語機能障害による場合 は、喉頭全摘出手術をした日
特例2

呼吸器疾患による障害の場合

  • 呼吸器疾患による障害の場合は、 在宅酸素療法を開始した日
特例3

上肢(両腕)・下肢(両脚)の障害による場合

  • 上肢(両腕)・下肢(両脚)の障害による場合は、人工骨頭又は人工関節の場合は挿入・置換した日
特例4

心疾患による場合

  • 心疾患による場合は、心臓ペースメーカー(植込み型除細動器:ICD含む)又は人工弁を装着した日
特例5

腎疾患による場合

  • 腎疾患による場合は、人工透析を初めて受けた日からみて3ヶ月を経過した日
特例6

ぼうこう又は直腸機能障害による場合

  • ぼうこう又は直腸機能障害による場合は、新膀胱、尿路変更の手術を行った日

障害年金の請求書が提出されると、年金を受給するための要件である「加入要件」、
「保険料納付要件」を満たしているか否かを年金事務所等が確認します。

そして、「障害状態要件」は認定医が判断します。
20歳前の初診と国民年金加入中の初診によるものは都道府県ごとに行い、
厚生年金加入中の初診によるものは本部で行います。

都道府県ごとの裁定は「地方裁定」、本部によるものは「中央裁定」といいます。
認定医についても、地方裁定の場合は各都道府県に、中央裁定の場合は本部に委嘱されています。

障害の認定は、疾病ごとではなく障害ごとに障害認定の基準にあてはめて、
その等級を決定することになっています。
なお、審査は診断書などの資料を見て客観的に判断します。

障害年金は1回目の申請で不支給決定の判定が下りてしまうと、
その判定を覆すのは非常に難しいです。
つまり、最初の1回目でどれだけきちんとした状態で提出できるかが肝心です。
申請作業に時間をかけたからといってもらえるとは限りません。

仮にもらえたとしても、障害等級などでもらえるお金が少なくなったり、
費やした労力の割には少ない金額になったりします。

障害年金申請はご自身で申請する前に、ぜひ専門家にご相談ください。