障害者のための情報

障害者のための情報

両耳が聞こえない作曲家として活躍していた佐村河内氏が「聴覚障害に該当しない」と診断され、身体障害者手帳を返納した問題を受けて、厚労省の有識者検討会が、不正な手段による手帳取得を防止するための報告書をまとめました。
その中で、聴覚障害で2級相当と医師が診断する場合、より正確に聴力を測れる脳波検査を
義務付ける内容がありました。
2012年度では聴覚障害2級の障害者手帳を交付された方は約1,000人いたようです。

ペースメーカや人工関節等を入れた方に対する身体障害者手帳の認定基準が変わりました。

ペースメーカ等を入れた方(心臓機能障害)

一律1級認定 ⇒ 1級、3級、4級のいずれかに認定

股関節・膝関節

一律4級認定

  • 4級、5級、7級、非該当いずれかに認定
足関節

一律4級認定

  • 5級、6級、7級、非該当いずれかに認定

精神障害のため長期にわたり日常生活や社会生活に制限のある方に、申請により交付されます。
統合失調症・そううつ病・非定型精神病・てんかん・中毒性精神病・器質性精神病・及び
その他の精神疾患のある方(軽度の心身症などを除く)が対象です。
病院に始めてかかった日から6ヶ月以上たった日から申請することができます。
有効期限は2年間で、2年ごとに更新です。窓口は保健所です。
医師の診断書(初診日から6カ月を経過した日以降のもの)または、精神障害を支給事由とする
年金証書の写し若しくは特別障害給付金受給資格者証の写し、印鑑が必要となります。
交付時には写真(4×3cm)や印鑑が必要です。

精神疾患の治療は長期にわたるので、通院に限り医療費自己負担分の一部が補助
(健康保険の加入が必要)されます。自己負担額は、原則医療費の1割負担となります。
所得の低い方、継続的に相当額の医療費負担が発生する方(高額治療継続)には
負担の軽減措置があります。
高額治療継続または高額治療継続者以外で世帯の所得が一定水準以上の場合は、
保健所窓口でお尋ねください。

名古屋障害年金申請センター  
アイリス障害年金社会保険労務士法人ご紹介

障害年金相談のことなら、愛知県・名古屋市『金山駅より徒歩5分!』名古屋障害年金申請センター・アイリス障害年金社会保険労務士(社労士)法人に!障害年金のご相談や請求はお任せください!親切に丁寧に行いますので、ご安心ください。当法人(旧浅野社会保険労務士事務所)は2007年から障害年金請求代理を本格的に始めて、名古屋市中区金山駅を中心に一宮、知多半島、春日井、小牧、愛西、津島、大府、東海、瀬戸、知多、半田などの愛知県、岐阜県や三重県で障害年金の請求、更新、審査請求、再審査請求、額改定手続きなどのご相談、手続き業務を承っております。 

代表者ごあいさつ

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障害年金とは、不幸にして病気やケガに遭われた方に対して支払われる、公的年金制度です。皆さまの中には、障害年金の事を初めて知ったので、どうしたらよいのか分からない」といった方も多いかと思います。お力になります。

女性のスタッフが親切に丁寧に応対させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

障害年金ブログ

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障害年金の対象の傷病は、うつ病、躁うつ病(双極性障害)、統合失調症、ADHD、自閉症スペクトラム障害、広汎性発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害  、てんかん、知的障害(精神遅滞)、ペースメーカー、心筋症、感音難聴、突発性難聴、網膜色素変性症、視野障害、失語症、人工関節、脳出血、脳梗塞、関節リウマチ、パーキンソン病、ジストロフィー、脊髄損傷、慢性腎不全、人工透析、糖尿病、糖尿病性腎症、肝硬変、人工肛門、クローン病、がん、化学物質過敏症、多発性硬化症、ジストニア、ミトコンドリア病、慢性疲労症候群などご紹介しております。

障害年金の請求で選ばれる理由

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障害年金の対象となる傷病・障害等級

障害年金の対象となる傷病・障害等級

障害年金の対象となる主な傷病は、眼、聴覚、平衡機能、鼻腔・口腔 言語、肢体の疾患、精神疾患、循環器疾患、腎疾患、肝疾患、糖尿病、血液などがあげられます。