うつ病と障害年金の請求

うつ病、躁うつ病、統合失調症・・・
精神障害での障害年金請求、通らないのはなぜ?

書きすぎ、足りなさすぎになりがち 
「ちょうどいい」書類を一緒に作りましょう!

私たちが準備のお手伝いをする請求書類は、医師の診断書と自身で記入する申立書があります。
申立書をご自身で書かれる場合、年金受給の対象となる障害以外のことまで、
いろいろと書きすぎてしまう方がいらっしゃいます。

例えば、数ヶ月前に相談に来られた20代の女性。躁うつ病での請求でしたが、
通らなかった請求書類を見せていただくと、パニック障害のことが延々と書かれていました。
私たちはその点について女性にお話しし、一緒に新しく書類を整え提出。
今度は2級の精神障害と認められ、年間100万円ほどが支給されることになりました。
「何度も本当に一生懸命書いていたのに駄目で、娘がかわいそうでした。
もっと早くにお願いすればよかったですね」と、お母さまに喜んでいただけました。

次は、生活の困難さを訴える力が足りないケースです。
これは、医師の診断書を作ってもらう時によくあります。
日常生活についての医師からの質問に正しく答えることが大切です。
充分に答えていないと実態と異なってしまいます。
より細かに実態に沿った正しい診断書を作成してもらうことが大切です。

通らなかったから・・・ではなく  
できれば一度目の請求からお越しください!

請求をお手伝いする立場として、少しだけ正直な話をさせていただくと、
「一度目の請求の時来ていただければ、もっとスムーズに受給できただろうに・・・」
と感じる方がほとんどです。

金銭的な面を見ても、一度目で通らなければ、
一度目の請求~不受理までの4か月~半年程度を無駄にすることになります。

アイリスでは受給できた時点での報酬は原則として給付される障害年金の2か月分なので、初めから依頼なさるのが一番無駄が無いのでは、と思います。

まずは相談だけでもしてみては?
精神障害の障害年金は、元気になるための応援金!

精神障害の障害年金について、
「もらうような立場ではなさそうだから」と自分であきらめる前に、
まずは一度ご相談ください。精神障害の障害年金は有期です。

1~3年ごとに更新時には、新しい診断書が必要となります。
この時、状態が良くなれば、給付は一旦停止されます。
受給できるうちは、元気になるまでの応援金だと思えば良いのではないでしょうか。
また再び悪化したら、手続で復活しますからご安心下さい。

アイリスの場合、相談だけなら無料です。
お一人でいらしても構いませんし、会社に知らせる必要もありません。

また、請求に必要な情報のひとつに「初診日」があります。
医療機関のカルテ保存義務期間は5年間です。
迷っている間にカルテが処分されてしまうこともあります。

この機会に、今一歩、踏み出してみてはいかがでしょうか。

精神障害の障害年金請求は軽んずるべからず!

今まで、精神障害の障害年金請求を支援する中で、ご本人様やご家族様が申請し、
不支給決定となった後の支援を何度かさせて頂いておりますが、
「どうして最初から専門家に相談しなかったのだろうか」とよく思います。

そしてお聞きすると、
「社労士で障害年金に詳しい方がいなかった」とか
「病院のケースワーカーに手伝ってもらったから」とか
「社労士に頼むと費用がかかるから」とか
「年金窓口で聞いて簡単にできると思った」
などのお声がありました。