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請求の種類・障害年金の種類

請求の種類

請求の種類を紹介していきます。

本来請求

障害認定日に障害等級に該当しているときに障害認定日から1年以内に請求するものです。

遡及請求

障害認定日に障害等級に該当しているが、障害年金について知らなかった等のため、
障害認定日から1年以上経過して請求する場合です。

事後重症請求

障害認定日には障害等級の状態にない者が、その後その障害の程度が増進し、
65歳に達する日の前日までの間において障害等級の状態に該当したときに、
その期間内に請求することによって、事後重症請求による障害年金が支給されます。

初めて1級または2級による請求

障害等級1級または2級に該当しない程度の障害の状態にある者が、新たに傷病を生じ、
基準傷病の初診日以降65歳に達する日の前日までに、基準傷病による障害と他の障害とを併せると初めて1級または2級に該当したときは、障害年金の受給権が認められます。

障害年金には、国民年金の障害基礎年金と、厚生年金の障害厚生年金と、
共済組合の障害共済年金の3種類があります。
これらはその障害の原因となった病気やケガについての初診日に、
どの年金制度に加入していたかにより、申請できる障害年金の種類が異なります。

障害基礎年金

障害基礎年金は、自営業者や専業主婦、学生などが加入する国民年金の加入期間中に
初診日がある、病気やケガによって障害の状態になった場合に受給できる年金です。
障害基礎年金は以下のような場合に受給ができます。

1つ目
  • 自営業者や専業主婦、学生等が加入する国民年金加入中に初診日のある病気やケガで障害状態になった場合
2つ目
  • 年金に未加入であった20歳前の病気やケガにより障害の状態になった場合
3つ目
  • 国民年金に加入したことのある人で、60歳~65歳未満の間に初診日のある病気やケガで障害の状態になった場合
障害厚生年金・障害手当金

障害厚生年金は、一般の会社員などが加入する厚生年金の加入期間中に初診日がある
病気やケガによって障害の状態になった場合に受給できる年金です。

障害共済年金・障害一時金

障害共済年金は、公務員などが加入する共済組合の組合員加入期間中に初診日がある
病気やケガによって障害の状態になった場合に受給できる年金です。

障害年金といっても、障害となりうる病気やケガが発生した時点の年金制度の加入状況で、
請求先や申請する診断書等が異なってきます。ご不明な点についてございましたら、
アイリスにお気軽にご相談ください。

障害年金には、有期認定と永久認定があります。

症状が固定していて、次回の診断書の提出を求めない場合のことを「永久認定」といいます。
病気や傷病の症状が医学的に診て、もう改善の見込みがない場合に認定されます。

今までに、そうした決定書を見たことがありますが、
そうした場合、ご家族の方のお気持ちを思うと、複雑なものです。

ほとんどの場合は、有期認定です。
そして、障害の程度の認定は通常1〜5年の範囲で行われます。
「障害状態確認届(診断書)」の提出が更新時に必要となります。

年金を引き続き受け取るためには、更新月の末日までに、
日本年金機構に提出しなければなりません。
提出指定日までに診断書を提出されない場合は、
年金の支払いが一時止まりますのでご注意ください。
期限を過ぎて提出した場合は、支給再開まで1〜2ヶ月遅れることになります。

提出された診断書の内容で、その障害の程度が診査され、障害の程度が従前の障害等級以外の
障害等級に該当すると認められるときは、障害年金の額の改定が行われることがあります。
これを職権改定といいます。

また、次のような場合は、年金が支給停止になります。

支給停止1つ目
  • 障害基礎年金のみを受けている方の障害の程度が2級より軽くなった場合
支給停止2つ目
  • 障害厚生年金のみを受けている方の障害の程度が3級より軽くなった場合
支給停止3つ目
  • 障害共済年金のみを受けている方の障害の程度が3級より軽くなった場合

障害年金受給要件(資格要件)

受給要件1つ目

年金への加入

  • 初診日に年金(国民年金、厚生年金保険)に加入していること
受給要件2つ目

保険料の納付

  • 初診日の前日までに一定の保険料を納付していること
受給要件3つ目

一定基準以上の状態

  • 障害認定日において、障害の程度が一定の基準以上の状態であること

初診日は障害年金を受給するための重要な要件の1つです。
勘違いをして、受給できないケースもありますので、どの日を初診日というのか、
再度確認しましょう。

具体的には、

ポイント1

初めて診察を受けた日

  • 初めて医師または歯科医師の診察を受けた日。
ポイント2

最初に医師、歯科医師の診察を受けた日

  • 同じ傷病で病院を転院した場合は、一番最初に医師、歯科医師の診察を受けた日
ポイント3

再発後に始めて医師・歯科医師の診察を受けた日

  • 過去の傷病が治りその後再発した場合は、再発後に始めて医師・歯科医師の診察を受けた日になることがある。
ポイント4

健康診断の日が初診日

  • 健康診断によって異常が見つかり、その後に医師、歯科医師の診察を受けた場合は、健康診断の日が初診日(傷病による。)
ポイント5

初めて「じん肺」と診断された日

  • じん肺症・じん肺結核の場合は、初めて「じん肺」と診断された日
ポイント6

関連性のある傷病の初診日

  • 今回の障害の原因となった傷病前に、障害の原因となったと考えられる関連性のある傷病を発病している場合は、障害の原因となったと考えられる関連性のある傷病の初診日

まずは初診日の2ヶ月前の月から1年間さかのぼり、保険料の未納がないかどうか
調べてみましょう。

次に、国民年金加入の20歳から初診日(最初に診察した日)の前日と、
初診日のある月の前々月までの期間の全体をみて、年金の保険料の滞納期間が、
3分の1以下であるかどうか調べてみましょう。
納付状況の確認方法や、未納がある場合の対処法についてもチェックしておきましょう。

場合によっては、年金事務所、あるいは障害年金に精通した社会保険労務士に
確認してもらいましょう。

初診日から1年6ヶ月を経過した日、
または1年6ヶ月以内に治った日に障害の程度の認定を行います。
傷病により原則と特例があります。

原則

初診から1年6ヶ月を経過した日

特例

1年6ヶ月以内に症状が固定化した場合は、固定化した日

具体的には、

特例

言語機能障害による場合

  • 言語機能障害による場合 は、喉頭全摘出手術をした日
特例2

呼吸器疾患による障害の場合

  • 呼吸器疾患による障害の場合は、 在宅酸素療法を開始した日
特例3

上肢(両腕)・下肢(両脚)の障害による場合

  • 上肢(両腕)・下肢(両脚)の障害による場合は、人工骨頭又は人工関節の場合は挿入・置換した日
特例4

心疾患による場合

  • 心疾患による場合は、心臓ペースメーカー(植込み型除細動器:ICD含む)又は人工弁を装着した日
特例5

腎疾患による場合

  • 腎疾患による場合は、人工透析を初めて受けた日からみて3ヶ月を経過した日
特例6

膀胱又は直腸機能障害による場合

  • 膀胱又は直腸機能障害による場合は、新膀胱、尿路変更の手術を行った日

障害年金の請求書が提出されると、年金を受給するための要件である「加入要件」、「保険料納付要件」を満たしているか否かを年金事務所等が確認します。そして、「障害状態要件」は認定医が判断します。
障害の認定は、疾病ごとではなく障害ごとに障害認定の基準にあてはめて、
その等級を決定することになっています。
なお、審査は診断書などの資料を見て客観的に判断します。

障害年金は1回目の申請で不支給決定の判定が下りてしまうと、
その判定を覆すのは非常に難しいです。
つまり、最初の1回目でどれだけきちんとした状態で提出できるかが肝心です。
申請作業に時間をかけたからといってもらえるとは限りません。

仮にもらえたとしても、障害等級などでもらえるお金が少なくなったり、
費やした労力の割には少ない金額になったりします。

障害年金申請はご自身で申請する前に、ぜひ専門家にご相談ください。

障害年金受給事例

精神疾患の受給事例

精神疾患の受給事例

・うつ病・てんかん
・躁うつ病
・統合失調症
・精神遅滞・発達障害
・高次脳機能障害など

肢体障害の受給事例

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・脳出血・脳梗塞
・パーキンソン病
・多発性硬化症
・脊髄損傷
・股関節症など

内臓・難病の受給事例

内臓・難病の受給事例

・人工透析
・肝硬変
・クローン病
・糖尿病
・慢性疲労症候群など

心疾患・眼・耳の受給事例

心疾患・眼・耳の受給事例

・心疾患
・視力障害
・視野障害
・難聴
・言語障害など