障害年金業務・料金

障害年金請求代理業務のご案内

成約
お客さまの今後の力にもなります。

アイリスでは、障害年金の手続き請求、不服申立て(審査請求・再審査請求)の代理を行っています。皆さまを全力でサポートいたします。ぜひご相談ください!

障害年金は、うつ病、統合失調症、ガン、脳梗塞、心臓疾患、糖尿病、知的障害(精神遅滞)、発達障害などほとんどの傷病が対象になります。最近ではあまり聞きなれない化学物資過敏症、線維筋痛症、脳精髄液減少症、慢性疲労症候群、ポストポリオ症候群、高次脳機能障害なども支給決定されています。
その中の一つである難病の支給決定では某年金事務所において私が初めてでした。
化学物資過敏症、線維筋痛症、高次脳機能障害、慢性疲労症候群などのご相談も増えています。

障害年金請求

障害年金は、もらう資格があっても自ら請求をしないともらえません。国民年金または厚生年金保険の被保険者(被保険者であった方)が、法令で定める障害の状態に該当し、かつ障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(初診日)において一定の保険料納付要件を満たしている方が受けることができます。障害年金の請求業務をお任せください!

社労士

審査請求

年金の決定に不服があるときは、決定があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内に文書または口頭で、地方厚生局内に設置された社会保険審査官に審査請求することができます。障害年金請求の不支給通知に納得できず審査請求を考えている場合は、ぜひご相談ください。3ヶ月以内に不服申立を行うという時間制限がありますので、早急に対応いたします。不服申立てはご本人やご家族だけでは困難です。

お問い合わせ

再審査請求

審査請求の決定に対してさらに不服があるときは、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月以内に社会保険審査会(厚生労働省内)に再審査請求できます。なお、決定の取消の訴え(行政事件訴訟等)を起こす場合は、原則として、再審査請求の裁決を経た後でないと提起できません。審査請求に納得できず再審査請求を検討している場合、ぜひご相談ください。
審査請求・再審査請求の結果は、次の4つです。

障害年金の申請書一式
再審査請求の結果1

容認

  • 初診日に年金(国民年金、厚生年金保険)に加入していること
再審査請求の結果2

取下げ

  • 主張を認めるので、審査請求を取り下げて下さい
再審査請求の結果3

棄却

  • 主張は認めない
再審査請求の結果4

却下

  • 検討以前の問題

障害年金請求代理業務の料金表

内容時間料金
相談料(30分)初回は30分に限らせていただきます。無料
書類(コピーを含めて)のお預かりは一切いたしません。
障害年金の請求をお任せ頂いた場合は無料です。(消費税別)無料相談後は1回(30分)無料
書類(コピーを含めて)のお預かりは一切いたしません。
交通費(お自宅の場合)ご依頼いただいた場合は無料ですご安心ください。ご相談のみの場合は実費をいただきます。岐阜県、三重県の場合もご依頼いただいた場合は無料です。ご安心ください。 
内容料金
障害年金手続き請求業務着手金:0円
年金がもらえた場合の報酬:
1.年金額の2か月分相当額+消費税
2.遡及された場合: 
  1.+初回振込額の10%+消費税

事務手数料:20,000円(消費税別)
事務手数料には書類作成料及び、書類の受け渡しに係る郵便・通信料になります。またお客様の事情で請求手続きを取り止める場合は着手から解除までの業務量に応じた費用をいただきます。実際にかかった費用から年金がもらえると予想される場合の報酬相当額までになります。
不服申立て(審査請求)業務
更新時不服申立業務
事務手数料:20,000円(消費税別)

年金がもらえた場合の報酬:
1.不支給決定の原処分が取り消され、年金が支給されるようになった場合、年金額の3か月分または、初回振込金額の15%のいずれか多い額(消費税別)

2.障害の等級が、上位等級に変更された場合、最初の等級による年金額と変更後の等級による年金額の 差額の3か月分または、変更後の初回振込金額の15%のいずれか多い額。ただし100,000円に満たないときは、100,000円(消費税別)

3.認定日請求が容認され、遡及して年金が支払われるようになった場合、遡及して支払われる額の15%、ただし100,000円に満たないときは、100,000円(消費税別)
不服申立て(再審査請求)業務事務手数料:30,000円(消費税別)

年金がもらえた場合の報酬:
1.不支給決定の原処分が取り消され、年金が支給されるようになった場合、年金額の3か月分または、初回振込金額の15%のいずれか多い額(消費税別)

2.障害の等級が、上位等級に変更された場合、最初の等級による年金額と変更後の等級による年金額の 差額の3か月分または、変更後の初回振込金額の20%のいずれか多い額。ただし100,000円に満たないときは、100,000円(消費税別)

3.認定日請求が容認され、遡及して年金が支払われるようになった場合、遡及して支払われる額の20%、ただし100,000円に満たないときは、100,000円(消費税別)
更新手続き更新ができた場合の報酬:
1ヵ月分(消費税別)

初めてのお取引の方は事務手数料10,000円(税別)が別にかかります。
額改定請求業務、等級改定事務手数料:10,000円(消費税別)

年金がもらえた場合の報酬:
障害の等級が、上位等級に変更された場合、現在の等級による年金額と変更後の等級による年金額の差額の3か月分
または、変更後の初回振込金額の15%のいずれか多い額。ただし100,000円に満たないときは、100,000円 をいただきます。(消費税別)