障害年金基礎知識

障害年金受給要件(資格要件)

受給要件1つ目

年金への加入

  • 初診日に年金(国民年金、厚生年金保険)に加入していること
受給要件2つ目

保険料の納付

  • 初診日の前日までに一定の保険料を納付していること
受給要件3つ目

一定基準以上の状態

  • 障害認定日において、障害の程度が一定の基準以上の状態であること

初診日は障害年金を受給するための重要な要件の1つです。
勘違いをして、受給できないケースもありますので、どの日を初診日というのか、
再度確認しましょう。

具体的には、

ポイント1

初めて診察を受けた日

  • 初めて医師または歯科医師の診察を受けた日。
ポイント2

最初に医師、歯科医師の診察を受けた日

  • 同じ傷病で病院を転院した場合は、一番最初に医師、歯科医師の診察を受けた日
ポイント3

再発後に始めて医師・歯科医師の診察を受けた日

  • 過去の傷病が治りその後再発した場合は、再発後に始めて医師・歯科医師の診察を受けた日
ポイント4

健康診断の日が初診日

  • 健康診断によって異常が見つかり、その後に医師、歯科医師の診察を受けた場合は、健康診断の日が初診日
ポイント5

初めて「じん肺」と診断された日

  • じん肺症・じん肺結核の場合は、初めて「じん肺」と診断された日
ポイント6

関連性のある傷病の初診日

  • 今回の障害の原因となった傷病前に、障害の原因となったと考えられる関連性のある傷病を発病している場合は、障害の原因となったと考えられる関連性のある傷病の初診日

請求の種類

請求の種類を紹介していきます。

本来請求

障害認定日に障害等級に該当しているときに障害認定日から1年以内に請求するものです。

遡及請求

障害認定日に障害等級に該当しているが、障害年金について知らなかった等のため、
障害認定日から1年以上経過して請求する場合です。

事後重症請求

障害認定日には障害等級の状態にない者が、その後その障害の程度が増進し、
65歳に達する日の前日までの間において障害等級の状態に該当したときに、
その期間内に請求することによって、事後重症請求による障害年金が支給されます。

初めて1級または2級による請求

障害等級1級または2級に該当しない程度の障害の状態にある者が、新たに傷病を生じ、
基準傷病の初診日以降65歳に達する日の前日までに、基準傷病による障害と他の障害とを併せると初めて1級または2級に該当したときは、障害年金の受給権が認められます。

障害年金受給要件(資格要件)

受給要件1つ目

年金への加入

  • 初診日に年金(国民年金、厚生年金保険)に加入していること
受給要件2つ目

保険料の納付

  • 初診日の前日までに一定の保険料を納付していること
受給要件3つ目

一定基準以上の状態

  • 障害認定日において、障害の程度が一定の基準以上の状態であること

初診日は障害年金を受給するための重要な要件の1つです。
勘違いをして、受給できないケースもありますので、どの日を初診日というのか、
再度確認しましょう。

具体的には、

ポイント1

初めて診察を受けた日

  • 初めて医師または歯科医師の診察を受けた日。
ポイント2

最初に医師、歯科医師の診察を受けた日

  • 同じ傷病で病院を転院した場合は、一番最初に医師、歯科医師の診察を受けた日
ポイント3

再発後に始めて医師・歯科医師の診察を受けた日

  • 過去の傷病が治りその後再発した場合は、再発後に始めて医師・歯科医師の診察を受けた日
ポイント4

健康診断の日が初診日

  • 健康診断によって異常が見つかり、その後に医師、歯科医師の診察を受けた場合は、健康診断の日が初診日
ポイント5

初めて「じん肺」と診断された日

  • じん肺症・じん肺結核の場合は、初めて「じん肺」と診断された日
ポイント6

関連性のある傷病の初診日

  • 今回の障害の原因となった傷病前に、障害の原因となったと考えられる関連性のある傷病を発病している場合は、障害の原因となったと考えられる関連性のある傷病の初診日

まずは初診日の2ヶ月前の月から1年間さかのぼり、保険料の未納がないかどうか
調べてみましょう。

次に、国民年金加入の20歳から初診日(最初に診察した日)の前日と、
初診日のある月の前々月までの期間の全体をみて、年金の保険料の滞納期間が、
3分の1以下であるかどうか調べてみましょう。
納付状況の確認方法や、未納がある場合の対処法についてもチェックしておきましょう。

場合によっては、年金事務所、あるいは障害年金に精通した社会保険労務士に
確認してもらいましょう。

障害年金受給事例

精神疾患の受給事例

精神疾患の受給事例

・うつ病・てんかん
・躁うつ病
・統合失調症
・精神遅滞・発達障害
・高次脳機能障害など

肢体障害の受給事例

肢体障害の受給事例

・脳出血・脳梗塞
・パーキンソン病
・多発性硬化症
・脊髄損傷
・股関節症など

内臓・難病の受給事例

内臓・難病の受給事例

・人工透析
・肝硬変
・クローン病
・糖尿病
・慢性疲労症候群など

心疾患・眼・耳の受給事例

心疾患・眼・耳の受給事例

・心疾患
・視力障害
・視野障害
・難聴
・言語障害など

相談しやすい5つのポイント

アイリスでは、相談しやすい5つのポイントがあります。

ポイント1

女性からの相談率が7割

  • 相談者はご本人、ご家族などさまざまですが、女性からの相談が7割程度です。ゆっくり丁寧にご相談をお聞きします。
ポイント2

お電話対応は丁寧にご対応します。

  • 女性スタッフもおります。お電話での問合せへの対応は、丁寧にお伺いいたしますので安心してご連絡いただけます。
ポイント3

金山総合駅北口徒歩5分の好立地

  • 金山総合駅から徒歩5分(地下鉄⑥番出口から4分)。遠方からでも電車でお越しいただきやすい場所です。
ポイント4

出張相談もOK

  • 身体的な疾患などで移動が困難な場合は、出張相談にも対応いたします。お気軽にお申し付けください。
ポイント5

安心の後払い制

  • 初回の相談料は0円。出張相談の場合も0円です。あまりにも遠い方には交通費をお願いすることもあります。費用は、受給が決定した後でお支払いいただく後払い制で安心です。

当法人の4つの強み

特徴① 精神疾患に強い

うつ病などの精神障害での障害年金請求が通らないのはなぜ?通らなかったからではなく、できれば一度目の請求からお越しください。

精神疾患に強い
当法人の4つの強み肢体障害に強い


特徴② 肢体障害に強い

脳出血、脳梗塞、脳卒中、脳腫瘍、パーキンソン病、脳血管障害、言語障害、高次脳機能障害など多数実績があります。


特徴③ 発達障害に強い

自閉症スペクトラム障害、学習障害(LD)、注意欠陥多動性障害(ADHD)などの発達障害での受給実績は多数あります。諦めないでください!全力でサポートいたします。

当法人の4つの強み発達障害に強い
当法人の4つの強み難病に強い

特徴④ 難病に強い

慢性疲労症候群、化学物質過敏症、全身エリテマトーデス、慢性腎不全、肝硬変、もやもや病、ミトコンドリア病、難聴、ガン…受給実績95%以上あります。