各請求について
障害年金の手続き請求
障害年金請求
障害年金は、もらう資格があっても自ら請求をしないともらえません。国民年金または厚生年金保険の被保険者(被保険者であった方)が、法令で定める障害の状態に該当し、かつ障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(初診日)において一定の保険料納付要件を満たしている方が受けることができます。障害年金の請求業務をお任せください!
不服申立て(審査請求)業務
審査請求
年金の決定に不服があるときは、決定があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内に文書または口頭で、地方厚生局内に設置された社会保険審査官に審査請求することができます。障害年金請求の不支給通知に納得できず審査請求を考えている場合は、ぜひご相談ください。3ヶ月以内に不服申立を行うという時間制限がありますので、早急に対応いたします。不服申立てはご本人やご家族だけでは困難です。
不服申立て(再審査請求)業務
再審査請求
審査請求の決定に対してさらに不服があるときは、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月以内に社会保険審査会(厚生労働省内)に再審査請求できます。なお、決定の取消の訴え(行政事件訴訟等)を起こす場合は、原則として、再審査請求の裁決を経た後でないと提起できません。審査請求に納得できず再審査請求を検討している場合、ぜひご相談ください。
審査請求・再審査請求の結果は、次の4つです。
請求の種類
請求の種類を紹介していきます。
本来請求
障害認定日に障害等級に該当しているときに障害認定日から1年以内に請求するものです。
遡及請求
障害認定日に障害等級に該当しているが、障害年金について知らなかった等のため、
障害認定日から1年以上経過して請求する場合です。
事後重症請求
障害認定日には障害等級の状態にない者が、その後その障害の程度が増進し、
65歳に達する日の前日までの間において障害等級の状態に該当したときに、
その期間内に請求することによって、事後重症請求による障害年金が支給されます。
初めて1級または2級による請求
障害等級1級または2級に該当しない程度の障害の状態にある者が、新たに傷病を生じ、
基準傷病の初診日以降65歳に達する日の前日までに、基準傷病による障害と他の障害とを併せると初めて1級または2級に該当したときは、障害年金の受給権が認められます。
障害年金の種類
障害年金には、国民年金の障害基礎年金と、厚生年金の障害厚生年金と、
共済組合の障害共済年金の3種類があります。
これらはその障害の原因となった病気やケガについての初診日に、
どの年金制度に加入していたかにより、申請できる障害年金の種類が異なります。
障害基礎年金
障害基礎年金は、自営業者や専業主婦、学生などが加入する国民年金の加入期間中に
初診日がある、病気やケガによって障害の状態になった場合に受給できる年金です。
障害基礎年金は以下のような場合に受給ができます。
障害厚生年金・障害手当金
障害厚生年金は、一般の会社員などが加入する厚生年金の加入期間中に初診日がある
病気やケガによって障害の状態になった場合に受給できる年金です。
障害共済年金・障害一時金
障害共済年金は、公務員などが加入する共済組合の組合員加入期間中に初診日がある
病気やケガによって障害の状態になった場合に受給できる年金です。
障害年金といっても、障害となりうる病気やケガが発生した時点の年金制度の加入状況で、
請求先や申請する診断書等が異なってきます。ご不明な点についてございましたら、
アイリスにお気軽にご相談ください。
更新手続き
障害年金には、有期認定と永久認定があります。
症状が固定していて、次回の診断書の提出を求めない場合のことを「永久認定」といいます。
病気や傷病の症状が医学的に診て、もう改善の見込みがない場合に認定されます。
今までに、そうした決定書を見たことがありますが、
そうした場合、ご家族の方のお気持ちを思うと、複雑なものです。
ほとんどの場合は、有期認定です。
そして、障害の程度の認定は通常1〜5年の範囲で行われます。
「障害状態確認届(診断書)」の提出が更新時に必要となります。
年金を引き続き受け取るためには、更新月の末日までに、
日本年金機構に提出しなければなりません。
提出指定日までに診断書を提出されない場合は、
年金の支払いが一時止まりますのでご注意ください。
期限を過ぎて提出した場合は、支給再開まで1〜2ヶ月遅れることになります。
提出された診断書の内容で、その障害の程度が診査され、障害の程度が従前の障害等級以外の
障害等級に該当すると認められるときは、障害年金の額の改定が行われることがあります。
これを職権改定といいます。
また、次のような場合は、年金が支給停止になります。
当法人の4つの強み
特徴① 精神疾患に強い
うつ病などの精神障害での障害年金請求が通らないのはなぜ?通らなかったからではなく、できれば一度目の請求からお越しください。
特徴② 肢体障害に強い
脳出血、脳梗塞、脳卒中、脳腫瘍、パーキンソン病、脳血管障害、言語障害、高次脳機能障害など多数実績があります。
特徴③ 発達障害に強い
自閉症スペクトラム障害、学習障害(LD)、注意欠陥多動性障害(ADHD)などの発達障害での受給実績は多数あります。諦めないでください!全力でサポートいたします。
特徴④ 難病に強い
慢性疲労症候群、化学物質過敏症、全身エリテマトーデス、慢性腎不全、肝硬変、もやもや病、ミトコンドリア病、難聴、ガン…受給実績95%以上あります。
相談しやすい5つのポイント
アイリスでは、相談しやすい5つのポイントがあります。
お問い合わせ
障害年金の請求、審査請求、再審査請求のご相談をお待ちしております。お気軽にお電話ください。
受付時間:9:00〜18:00
定休日:土曜・日曜日、祝日、夏季冬季休業
(土曜・日曜日の面談も対応しております。)
LINEの友だちに追加
名古屋障害年金申請センター
アイリス障害年金社会保険労務士法人
〒460-0022 愛知県名古屋市中区金山1-2-24 ロンシャン金山704号
金山総合駅北口より徒歩5分(地下鉄⑥番出口より徒歩4分)
名古屋市中区金山駅北口徒歩3分のアイリス障害年金社労士法人は、JR・名鉄に乗っていただければ、すぐです。
●対応エリア
名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,
天白区, 豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡,愛知郡,春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,
長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡, 一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡,半田市,
常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡、豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡,安城市,碧南市,刈谷市,
西尾市,知立市,高浜市、豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,岐阜市 (大部分の業務は全国対応可能)
●お取扱い業務:障害年金請求代行、審査請求・再審査請求代行、採用支援(求人)、助成金手続、
就業規則作成、賃金制度設計、労務管理、給与計算・入退社手続等事務代理、介護事業サポート、福祉事業サポート等。
容認